Form I-20:非移民学生資格証明書
米国の教育機関への入学が許可され、留学期間中の学費・生活費を支払う十分な資金力があることを証明する学校発行の公式文書。
誰がForm I-20を必要としますか?
F-1またはM-1学生ビザで米国に留学することを計画している場合、Form I-20が必要です。この書類は自分自身で記入・作成するものではなく、入学許可を得た留学生に対して米国の大学、コミュニティカレッジ、語学学校などのSEVP認定校が直接発行します。
同行する扶養家族(配偶者、および21歳未満の未婚の子ども)がF-2ビザで米国に滞在する場合も、家族それぞれ個別の専用Form I-20が必要となります。
いつForm I-20を入手しますか?
政府に申請書を提出して請求するのではなく、学校から合格通知を受け取り、少なくとも1年分の授業料と生活費を賄える財政能力を証明(銀行残高証明書の提出など)した後に発行されます。
原本または電子発行された書類を受け取ったら、記載されているSEVIS IDを使用してSEVIS費用を支払い、大使館での学生ビザ面接を予約します。
どこにForm I-20を提出しますか?
Form I-20をUSCISに事前郵送することはありません。原本の紙面(または署名された公式電子コピー)を常に大切に手元に保管しておく必要があります。
米国大使館・領事館でのビザ面接時に領事官へ提示し、米国へ渡航する際は手荷物に入れて入国審査官に直接提示する必要があります。
費用と所要時間
発行費用:米国の教育機関が書類を発行すること自体に対する政府手数料はありませんが、ビザ面接前に国土安全保障省(DHS)へ必須のSEVIS I-901手数料(F-1学生の場合現在350ドル)を支払う必要があります。
所要時間:ほとんどの学校では、入学手続きの完了および財政証明書の承認後、2週間から4週間程度でForm I-20を発行します。
よくある間違いと注意点
- 本人の直筆署名漏れ:受け取ったらすぐに1ページ目の最下部に自筆で署名と日付を記入してください。未署名のフォームはビザ発給拒否や入国拒否の原因となります。
- 渡航署名(Travel Signature)の期限切れ:学期休暇中に米国外へ一時出国する場合、再入国日時点で12カ月以内(OPT中は6カ月以内)に学校責任者(DSO)による2ページ目の渡航署名が必須です。
- 財政情報の不一致:I-20に記載された推定費用と、領事館に提出する銀行残高証明書の金額に矛盾がないよう注意してください。
受領後の手続きの流れ
I-20を入手したら、速やかにオンラインでSEVIS費用(I-901)を支払います。その後、Form DS-160(オンライン非移民ビザ申請書)を作成し、米国大使館での面接予約を取ります。
原本は厳重に保管してください。米国でのキャンパス内就労、社会保障番号(SSN)の取得、運転免許証の取得、卒業後のOPT就労許可申請など、あらゆる場面で提示が求められます。
よくある質問
I-20に記載されているSEVIS IDとは何ですか?
フォームの左上隅に印刷されている「N」で始まる固有の番号です。この番号は、SEVIS費用の支払いや大使館でのビザ面接予約に必要となります。
I-20に記載された開始日より前に米国に入国できますか?
F-1学生ビザ保持者は、I-20の1ページ目に記載されている公式プログラム開始日の最大30日前から米国に入国できます。それ以前の入国は認められません。
専攻を変更した場合、新しいI-20が必要ですか?
はい。専攻、学位レベル、または転校などの変更があった場合、学校の担当官(DSO)から最新の詳細が記載された更新版のForm I-20を発行してもらう必要があります。