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米国移民局公式フォームディレクトリ

フォームI-140:外国人労働者のための移民請願書

雇用主が外国人労働者をスポンサーし、就労永住権(EB-1、EB-2、EB-3)を取得するための中心的な移民請願書。

対象者と対象ビザカテゴリー

**フォームI-140**は、米国企業が優れた外国人技能者を永住者(グリーンカード保持者)として雇用するためにUSCISに提出する請願書です。EB-1(最優先就労者)、EB-2(高学位保持者・専門能力者)、EB-3(専門職・熟練労働者)の主要カテゴリーを対象としています。

EB-1A(卓越能力者)やEB-2 NIW(国益免除)などの例外的なカテゴリーを除き、原則として米国雇用主が申請主体(ペティショナー)となります。

申請のタイミング

標準的なEB-2およびEB-3請願の場合、まず米国労働省(DOL)によるPERM労働認証が承認される必要があります。認証承認日から180日以内にI-140を提出しなければなりません。

優先日がすでにビザ速報上でCurrentになっている場合、米国内在住者であればステータス変更申請(I-485)を同時に提出(Concurrent Filing)することが可能です。

提出先と郵送方法

I-140請願書は紙ベースで提出され、申請者の勤務地や同時提出の有無に応じて指定されたUSCISロックボックス宛てに郵送します。

雇用主の給与支払い能力(Ability to Pay)を証明する決算書類や納税証明書の同封が法令上必須となります。

申請費用と審査期間

申請費用: 基本申請費用に加え、亡命プログラム基金賦課金が雇用主の規模に応じて課されます。最新金額は必ず uscis.gov/i-140 をご確認ください。

審査期間と特急審査: 通常審査では数ヶ月〜1年以上かかりますが、フォームI-907を提出してプレミアムプロセッシング(特急審査)を利用すれば、15営業日または45日以内に審査結果が通知されます。

よくある却下理由と注意点

  • 雇用主の支払能力の証明不足: 請願提出時から永住権取得時まで提示給与を支払い続ける十分な純利益や流動資産があることを決算書等で証明できない場合、却下されます。
  • 必要経歴の証明不備: PERMに記載された年数以上の職務経験があることを裏付ける、過去の雇用主からの推薦状や在籍証明書が不足しているケース。
  • PERM有効期限切れ: 労働認証の発行日から180日を1日でも過ぎて提出された場合、請願は即座に拒否されます。

承認後の流れと優先日

I-140が承認されると、USCISからI-797承認通知書が送付されます。記載された優先日を毎月のビザ速報(Visa Bulletin)と照らし合わせ、順番の到来を確認します。

承認後180日が経過すると優先日は永続的に保持され、その後の転職時にも引き継ぐことが可能となります。

よくある質問 (FAQ)

I-140における優先日(Priority Date)とは?

労働省がPERMを受理した日付(またはI-140受理日)であり、グリーンカード発給待ち行列における順番を決定します。

転職しても優先日を維持できますか?

I-140承認から180日以上経過していれば、転職後もその優先日を保持し、新しい会社での請願に引き継ぐことができます。

費用は本人が支払っても良いですか?

PERMと異なり、I-140の申請費用は会社負担でも本人負担でも法律上の問題はありません。

公式リソース

USCIS公式I-140ページ →

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