フォームI-131:渡航文書(トラベルドキュメント)申請書
再入国許可証(Re-entry Permit)、事前渡航許可(Advance Parole)、難民渡航文書を取得するための公的申請書。
目次
取得すべき対象者と文書の種類
**フォームI-131**は、米国外へ一時的に渡航し、法的なステータスを維持したまま安全に再入国するための渡航許可証を申請するための書類です。主に以下の2つの用途で広く利用されています:
- アドバンスパロール(Advance Parole): I-485永住権ステータス変更申請の審査中に米国外へ渡航し、申請を放棄したとみなされるのを防ぐための渡航許可。
- 再入国許可証(Re-entry Permit): グリーンカード保持者が1年以上〜最長2年間にわたり日本等に長期滞在・留学・海外勤務する際に、永住権の維持を保護する書類。
申請のタイミングと注意点
**極めて重要な鉄則:** フォームI-131は、必ず**米国内に物理的に滞在している間**にUSCISに受理されなければなりません。米国外に出国した後に提出することは一切認められません。
また、再入国許可証を申請する場合、USCISでのバイオメトリクス(指紋採取・写真撮影)が完了するまで米国内に留まる必要があります。
提出先と指紋採取ルール
I-131は紙の申請書をUSCISの管轄ロックボックス宛てに郵送します。I-485と同時提出(Concurrent Filing)する場合は、I-485パッケージ一式に同封します。
申請書が受理されると、最寄りのASC(アプリケーションサポートセンター)での指紋採取通知が届きます。
申請費用と審査期間
申請費用: 申請する文書の種類(再入国許可証かAPか)や年齢によって異なります。最新の正確な手数料は公式ページ uscis.gov/i-131 をご参照ください。
審査期間: 通常6ヶ月〜15ヶ月程度かかります。渡航予定がある場合はできる限り早い段階での提出が推奨されます。
よくある失敗とトラブル
- 許可前の出国による申請放棄: H-1BやL-1などの二重意図ビザを持たない申請者が、AP承認前に出国してしまいI-485が即座に却下される事故。
- バイオメトリクス前の出国: 再入国許可証の場合、指紋採取を完了せずに出国すると申請が却下されます。
- パスポート残存期間の不足: 再入国時にパスポートの有効期間が切れているとトラブルになるため注意が必要です。
提出後の手続きと出国
申請後、I-797C受付通知書が届きます。指紋採取を経て審査が進み、承認されると書面またはコンボカード(I-765と一体型のカード)が郵送されます。
再入国許可証については、受取先を米国外の在日米国大使館・領事館に指定することも可能です。
よくある質問 (FAQ)
APなしで出国するとI-485はどうなりますか?
H-1B等の保持者を除き、AP取得前の出国はI-485の自発的放棄とみなされ申請は無効になります。
再入国許可証の有効期間は?
通常最大2年間です。1年以上米国外に滞在しても永住権を喪失せずに米国へ戻ることができます。
人道的な緊急出国の場合の対応は?
緊急事態の場合、USCISオフィスで直接面談を行い即日〜数日で緊急APの発行を受けることが可能です。