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米移民局申請書ガイド

Form I-130:外国人親族のための請願書

米国市民または永住権保持者が、海外の家族を移民として呼び寄せるための家族関係立証申請書。

誰がI-130を申請する必要がありますか?

米国市民または永住権(グリーンカード)保持者で、配偶者、子供、親、または兄弟姉妹の米国永住権取得をスポンサーしたい場合に**Form I-130**を提出します。家族ベース移民プロセスの最初のステップとなる必須書類です。

この**外国人親族のための請願書**を提出することにより、戸籍謄本や婚姻届受理証明書などの公的証明書を通じて、対象親族との真正な法的関係をUSCISに立証します。

いつ提出すべきですか?

親族のグリーンカード申請を開始することを決めた時点ですぐに提出できます。

米国市民の直系親族(配偶者、21歳未満の未婚の子、成人の市民の親)で、対象親族が合法的に米国に滞在している場合、ステータス調整(Form I-485)と同時に同時提出(Concurrent Filing)が可能です。年間発給割当枠のある優先カテゴリー(兄弟姉妹や成人した子供など)は、優先日(順番待ち番号)を確保するためにできるだけ早い提出が推奨されます。

どこに提出しますか?

最も迅速で確実な方法は、USCIS公式ポータルでオンラインアカウントを作成し、オンライン申請を行うことです。

紙書類で郵送する場合は、スポンサーが居住する州に応じて指定されているUSCISロックボックス宛てに郵送します。

申請費用と審査期間

申請手数料:オンライン申請と郵送申請で異なる場合があります。最新の手数料率は必ず uscis.gov/i-130 にてご確認ください。

処理期間:審査を担当するサービスセンターや親族のカテゴリーによって異なりますが、一般的には5ヶ月〜1年程度を要します。兄弟姉妹や成人の子供のケースではさらに時間を要することがあります。

よくある不備と注意点

  • 家族・婚姻関係の立証不足:特に婚姻関係の場合、共同名義の銀行口座、賃貸契約書、家族写真など、偽装結婚ではない真正な婚姻関係を示す十分な証拠書類が必要です。
  • Form I-130Aの添付漏れ:配偶者をスポンサーする場合、配偶者の追加経歴情報を記載する「Form I-130A」を必ずセットで提出する必要があります。
  • 日本語公文書の英訳不備:日本の戸籍謄本や婚姻届など英語以外の公的文書には、必ず翻訳者の宣誓署名が付いた正確な英訳証明書(Certified English Translation)を添付してください。

提出後の流れ

書類が受理されると、USCISから受領通知(Form I-797C)が発行されます。通知書に記載されている受領日が公式な「優先日(Priority Date)」となり、グリーンカード待ち行列での順番を表します。

I-130が承認された後、親族が米国外にいる場合は国務省の全米ビザセンター(NVC)へケースが送致され領事手続きが始まります。親族が米国内に滞在しており優先日がCurrentに達している場合は、I-485を提出してグリーンカード受領へ進みます。

よくある質問(FAQ)

I-130が承認されると、親族に米国滞在資格が与えられますか?

いいえ。I-130請願書の承認は家族関係を法的に証明するのみであり、米国での就労や滞在許可を与えるものではありません。ビザ発給またはステータス調整(I-485)を行うには、優先日が到来するのを待つ必要があります。

家族呼び寄せ請願における「優先日(Priority Date)」とは?

USCIS(米国移民局)がI-130書類を正式に受領した受付日です。この日付を毎月のビザ速報(Visa Bulletin)のカットオフ日と比較して、グリーンカードの発給順番を判断します。

永住権(グリーンカード)保持者は兄弟姉妹を呼び寄せできますか?

いいえ。兄弟姉妹の呼び寄せ(F4カテゴリー)を申請できるのは、満21歳以上の米国市民権保持者のみです。永住権保持者が兄弟姉妹を請願することはできません。

公式リンク

USCIS公式I-130ページ →

優先日の順番待ち予測

家族呼び寄せ請願(F1〜F4)の優先日待ち期間を当サイトの計算機で試算できます。

待ち時間計算ツール →