グリーンカードの優先日(Priority Date)がついに「Current(有効)」に到達することは、米国永住権申請プロセスにおける極めて重要なマイルストーンです。多くの申請者にとって、これは何年もの待機期間の集大成を意味します。しかし、Currentになったことはゴールではなく、最終申請フェーズを開始するための青信号にすぎません。正しい手順、提出書類、避けるべき落とし穴を正確に把握することが成功への鍵となります。
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法的免責事項
免責事項:本記事の内容は教育・情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。移民法および規制は複雑で頻繁に変更されます。個別の案件については、必ず米国移民法弁護士にご相談ください。
目次
1. 計算機ステータスで表示される主要用語の解説
この段階を円滑に進めるためには、計算機に表示された専門用語を正しく理解しておく必要があります:
- 優先日(Priority Date): 米国政府が最初の移民請願書(家族呼び寄せのForm I-130、または就労ベースのETA 9089/Form I-140受付日)を受理した公式日付。待機列での順番を表します。
- 表B(Dates for Filing / 申請受付日): 国務省が毎月発表するビザ速報に記載される表で、米国内に滞在中の申請者が最終的なグリーンカード申請書類(I-485)をUSCISに提出できる時期を示します。
- ステータス変更(Form I-485 / Adjustment of Status): 米国内に合法的に滞在中の外国人が、非移民ステータス(H-1B、F-1、L-1など)から合法的永住権(グリーンカード)への切り替えを申請するパッケージです。
- 就労許可証(EAD - Form I-765): I-485の審査中に、米国内の任意の雇用主のもとで合法的に就労することを認める一時的な労働許可書です。
- 事前渡航許可証(Advance Parole - Form I-131): I-485審査中に、申請を放棄したとみなされることなく一時的に出国し再入国できる暫定渡航書類です。
2. 表B(申請受付日 / Dates for Filing)の役割
ビザ速報は主に2つの表で構成されます。表Aは「最終決定日(Final Action Dates)」で、グリーンカードが実際に交付される日付を示します。一方、表Bは「申請受付日(Dates for Filing)」で、表Aよりも数ヶ月から数年進んだ日付が設定されます。
毎月、USCISは保留中の申請件数を精査し、年間配額の枠内で早期申請を受け付ける余力があるかどうかを判断します。受付可能と判断された場合、USCISは**表B(Dates for Filing)**を使用してForm I-485の提出を認めると発表します。
表Bでの提出は直ちにグリーンカードが発行されることを意味するわけではありませんが、最終審査の列に正式に並び、CSPAによる子どもの年齢凍結を確定させ、中間的な就労許可や渡航許可(EAD/AP)を取得できるという極めて大きなメリットがあります。
3. ステータス変更(Form I-485)申請のステップ・バイ・ステップ手順
優先日を表Bがカバーし、かつUSCISが当月の表B使用を認めた場合、速やかにForm I-485パッケージの提出準備を進める必要があります:
- 資格および日付の確認: 当月の公式ビザ速報とUSCISの発表ページを再確認し、自身のカテゴリと国籍が出願対象になっているかをダブルチェックします。
- 証明書類の収集: 出生証明書(戸籍謄本の原本および公認英訳)、婚姻証明書、過去の合法ステータス維持記録(Form I-20、Form I-797、Form I-94)、パスポートの身分事項ページを用意します。
- 申請書の作成: Form I-485(永住登録・ステータス変更申請書)、Form I-765(就労許可申請書)、Form I-131(渡航許可申請書)を正確に記入します。
- 指定医による健康診断の受診: USCIS認定の指定医(Civil Surgeon)で移民健康診断を受け、封印されたForm I-693(予防接種および健康診断書)を受領します。この封印は絶対に開封してはなりません。
- 申請手数料の納付: I-485および関連書類の最新の法定申請費用をUSCIS手数料計算ツールで確認し、小切手やクレジットカード払いで同封します。
- パッケージの郵送: 居住州とカテゴリに対応する正しいUSCIS Lockbox宛に、配達証明・追跡番号付きの書留便で郵送します。
4. 暫定就労許可(EAD)と渡航許可(Advance Parole)の取得
Form I-485を提出する最大の利点の一つは、暫定的な生活上の特典を受けられることです。永住権申請と同時にForm I-765とForm I-131を提出できます。
これらの書類は、多くの場合「コンボカード」として、あるいは個別の承認通知として発行されます。
**EAD(就労許可)**を取得すると、H-1BやL-1のような単一のスポンサー企業への雇用拘束から解放され、副業、起業、または一定条件(AC21ポータビリティ)のもとでの転職が自由になります。**Advance Parole(渡航許可)**は、在外公館でのビザスタンプ再取得なしに米国へ再入国することを可能にします。
注意点として、これらの暫定許可を行使すると、従来のH-1B等の非移民ステータスから「AOS申請中(Adjustment Pending)」ステータスへと移行する場合があります。ステータス維持との兼ね合いについては、必ず弁護士と事前に協議してください。
5. よくある質問(FAQ)
表Bの日付はCurrentですが、USCISが表Aの使用を指定している場合は提出できますか?
提出できません。毎月USCISが表Aまたは表Bのどちらを使用するかを正式に指定します。USCISが表Aを指定した月は、国務省のビザ速報で表Bが有効であっても申請を受け付けません。
Form I-485を提出した後に優先日が後退(Retrogression)した場合はどうなりますか?
申請書がUSCISに正式受理された後に優先日が後退した場合でも、提出済みのI-485が却下されることはありません。申請は「保留状態(Pending)」として維持され、EADやAPの更新も可能です。ただし、最終的なグリーンカードの発行は優先日が再び表Aで有効になるまで待機となります。
提出後、EADや渡航許可書が届くまでどのくらい時間がかかりますか?
サービスセンターの処理状況により異なりますが、通常、受領通知の発行からおよそ3〜8ヶ月程度で発行されます。
6. ビザ待機列の計算
別のカテゴリの状況を確認したい場合や最新のカットオフ日を確認したい場合は、ホームページの計算機をご活用ください。
ビザ待機列計算機
優先日と最新のカットオフ日を照合し、現在の待機状況を瞬時に判定します。